保証人について

自動車ローンなどに保証人を付けているケースがあります。あなたが破産免責や個人再生の認可を受けられても、保証人の責任は消えません。破産や個人再生は、全ての債権者について申立てをしなければなりませんから、保証人を付けている借入だけ手続きから除外することはできません。あなたが破産等する(支払いを止める)と、債権者は保証人に対して請求をすることになります。したがって、保証人とあなたとの関係性や、保証人に請求がいくことになる金額などによって、対応が変わってきます。

例えば、保証人が会社の上司であるとか、義理の親であるなど、「保証人に絶対に迷惑をかけられない」と考える場合には、簡単には破産の申立てはできないでしょう。このような場合は、まず、保証人とよく相談をする必要がありますが、状況によってとるべき対応が変わってきますので、自己判断せずに、経験豊富な司法書士などに相談しましょう。

なお、自動車ローンに保証人が付いている場合、債権者であるクレジット会社が同意すれば、以後の支払いを保証人がすることにより、自動車を持ち続けることができる場合があります。これは、法的には、あなた(現在の債務者)がローンの残金と同じ金額で保証人にその車を売却し、保証人が新たに組んだローンであなたのローンを返済することになります。これを破産等の申し立て前に行います。

必要に応じて、あなたが保証人から車を借りることにより乗り続けることができ、保証人には、毎月、ローンの支払い額と同等の額のレンタル料を支払うなど、保証人にかける迷惑や不利益を最小限に抑えられる可能性があります。しかし、自己流でこれをすると、破産等の手続きの中で問題となるおそれがありますので、必ず、専門家の関与の下で行う必要があります。

なお、保証人自身がすでに自己破産や個人再生の手続きをしていて、保証している債務についても免責や認可を受けている場合には、その債務についても法的に解決済となりますので、特に保証人の不利益を気にする必要はありません。

また、保証人自身も、多重債務を抱えていて悩んでいるような場合は、これを機に、保証人も法的手続きを検討すべきで、保証人と共に専門家に相談すべきでしょう。

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